3. 遺族基礎年金の改定ポイントは?のこされた家族の生活を支える年金

遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった場合に、のこされたご家族の生活を保障することを目的とした年金制度です。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)6/8

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

2026年度の遺族基礎年金の改定額

2026年度の遺族基礎年金額(昭和31年4月2日以降生まれの方)は、受給者によって計算方法が異なります。

  • 子のある配偶者が受給する場合
    年額84万7300円 + 子の加算額
  • 子が受給する場合
    年額84万7300円 + 2人目以降の子の加算額

子の加算額は以下の通りです。

  • 第1子・第2子:各24万3800円
  • 第3子以降:各8万1300円

配偶者がいない等の事情がある場合は、子が直接遺族基礎年金を受給します。その際の1人あたりの受給額は、年金の総額を子の人数で割って算出します。

なお、遺族厚生年金は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。例えば妻と子2人が遺族の場合、生計を共にしている配偶者が優先的に受給するため、その期間は子への支給が停止されます。ただし、これは世帯としての受給権が失われるわけではありません。

3.1 遺族年金生活者支援給付金について

遺族基礎年金とあわせて、遺族年金生活者支援給付金の支給額も2026年度に見直しが行われました。

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2026年度の遺族年金生活者支援給付金の金額

2026年度の遺族年金生活者支援給付金の支給額は以下の通りです。

  • 月額5620円

この給付金は、前年の所得が基準を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で按分した金額がそれぞれに支給されます。