2. 障害基礎年金とは?内部障がい・精神障がいも対象で現役世代も支える制度

障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた際に、現役で働く世代の方々も含めて受給できる公的年金制度です。

この制度の対象となるのは、手足の障がいといった外部障がいに限りません。呼吸器疾患、心疾患、腎疾患といった内部障がい、さらには精神障がいや知的障がいも含まれます。なお、障害年金は有期認定となるケースがあり、その場合は定期的に診断書を提出して再認定を受ける必要があります。

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)4/8

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

2026年度の障害基礎年金の改定額

2026年度の障害基礎年金額(昭和31年4月2日以降生まれの方)は以下の通りです。

  • 1級:年額105万9125円 + 子の加算額
  • 2級:年額84万7300円 + 子の加算額

なお、昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額の対象となります。

障害基礎年金における「子の加算額」とは

受給権者によって生計を維持されている子がいる場合、年金額に加算が行われます。

  • 第1子・第2子:各24万3800円
  • 第3子以降:各8万1300円

2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額について

障害基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が支給されることがあります。

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障害年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2026年度の障害年金生活者支援給付金の金額

2026年度の障害年金生活者支援給付金の支給額は以下の通りです。

  • 障害等級1級:月額7025円
  • 障害等級2級:月額5620円

この給付金は、前年の所得などの支給要件を満たす障害基礎年金の受給者に支給されます。受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。