2.3 65歳以上の方が失業したときの「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が仕事を辞めて失業状態になったときに支給される一時金です。

高年齢求職者給付金の支給条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職の意思と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、原則として4週間に1度、失業認定を受けた後に支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で受け取れる点が特徴です。