2. 【雇用保険】働くシニアが対象!就労・失業時にもらえる給付金3選
ここからは、働き続けるシニア世代に関わりの深い、就労関連の給付金や手当を確認していきましょう。
近年、シニアの就労を後押しする制度が整備されていますが、国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い世代と同じように円滑に就職活動や仕事の継続ができるとは限りません。
そこで、シニア世代が知っておくと役立つ雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」の年齢階層別平均給与より。50歳代後半(男性735万円、女性356万円)、60歳代前半(男性604万円、女性294万円)、60歳代後半(男性472万円、女性240万円)
2.1 65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早い段階での再就職を支援するための制度です。失業してから再就職や事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率について
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
補足として、再就職手当を受け取って再就職し、その職場で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることがあります。
2.2 60歳から65歳未満の方向け「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満の方が働き続けるなかで、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に受け取れる給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時点の75%未満の状態で就労を継続している場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

