1. 【老齢年金】申請が必要な上乗せ制度2つ!シニアの生活を支える給付金を解説
老齢年金を受け取っているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。
1.1 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものと説明される制度です。老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)
(※)共済組合などの加入期間を除き、厚生年金の被保険者期間が40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。
上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日を迎えていない子」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
注意点として、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。
2026年度の加給年金額はいくら?
2026年度における加給年金の年額は、対象者ごとに以下のようになっています。
- 配偶者:24万3800円
- 子(1人目・2人目):各24万3800円
- 子(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」について
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みがあります。
1.2 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方が一定の所得要件を満たした場合に支給されるお金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
この記事では、「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超~90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付金額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。


