3. 年金生活者支援給付金がストップする『意外な理由』
ここからが本題です。年金生活者支援給付金がストップする可能性のある、代表的な3つの落とし穴をご紹介します。
3.1 子どもと同居を始めた(世帯の非課税要件から外れた)
最も多いのが、世帯構成の変化です。要件にある通り、給付金をもらうには「世帯全員が住民税非課税」でなければなりません。
例えば、収入のある子ども世帯と同居を始め、住民票を同じ世帯にした場合、子どもの収入によって「課税世帯」と判定されることがあります。
そうなれば、ご本人の年金が少なくても給付金はストップしてしまいます。
3.2 パート収入などの「ちょっとした増加」
年金をもらいながらパートなどで働いている場合、その給与収入が少し増えたことで、所得基準をオーバーしてしまうケースです。
また、シルバー人材センターからの配分金(雑所得扱い)なども所得に含まれます。「月に数千円だけシフトを増やした結果、年間数万円の給付金がもらえなくなってしまった…」という逆転現象もあり得るため、働き方には注意が必要です。
3.3 不動産の売却や株式の配当による「一時的な所得」
継続的な労働収入でなくても、前年に「自宅や土地を売却した」「株式の配当金を受け取った(申告した)」といった一時的な所得がある場合も、その年の所得としてカウントされます。
これにより基準額を上回り、その年だけ給付金が対象外になるケースが意外とあるのです。