2.3 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる一時金のことです。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後に「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額は被保険者であった期間に応じて決まります。
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に1度、失業認定を経て支給されるのとは異なり、高年齢求職者給付金は一括で支給されるのが特徴です。
