1. 【老齢年金】申請が必要な上乗せ制度2選!シニアの生活を支える給付金を解説

老齢年金を受給しているシニアの方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる上乗せ給付を2種類ご紹介します。

1.1 加給年金とは?年金の家族手当ともいわれる制度

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金の受給者が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定(または70歳到達)のタイミング

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算の対象となります。

ただし、対象の配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。

2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額2/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年金額(年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算とは

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、特定の要件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

1.2 老齢年金生活者支援給付金とは?所得が一定基準以下の方が対象

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に支給される制度です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

この記事では「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付金額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(以下の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料を納付した期間に基づく月額 = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料が免除された期間に基づく月額 = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

なお、保険料免除期間に掛け合わせる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。