2. 【働くシニア向け】雇用保険から受け取れる就労・失業関連の給付金3選
次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。
シニアの就労支援制度は整備が進んでいますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じように就職活動や仕事の継続が順調に進むとは限りません。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類解説します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
2.1 65歳未満の方が対象「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合に支給されます。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っており、その他の一定要件を満たす必要があります。
再就職手当の給付率
- 支給額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります。(1円未満は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
さらに、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上雇用されたものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となる可能性があります。
2.2 60歳から65歳未満の方が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に受け取れる給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:60歳到達時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で就労を継続している場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で各月の賃金の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止されるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

