2. 老齢年金に上乗せでもらえるお金は2種類!対象者と条件を解説
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことによって、通常の年金額に加えて受け取れる2種類の給付についてご紹介します。
2.1 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度として説明されます。
この制度は、老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されるものです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までのお子さん、または1級・2級の障害を持つ20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額の支給は停止されるので注意が必要です。
加給年金《2026年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支給されます。
振替加算の概要
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
本項では、その中の「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度と比較して3.2%の増額となりました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付したケースでは、2026年度は月額5620円、年額で7万7440円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に連動して変動します。


