2. 自分は何割負担?年収・世帯構成別の窓口負担割合 判定早見表

窓口負担割合の判定は、「住民税課税所得」と「年収(年金収入+その他の合計所得)」の2つをもとに行われます。単身世帯と複数世帯では基準が異なるため、順番に確認していきましょう。

2.1 3割負担になる人の目安

3割負担となるのは「現役並み所得者」に該当する人です。判定は以下の2ステップで行われます。まず、同一世帯の被保険者のなかに住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合、原則として3割負担となります。

ただし、該当する人でも収入額が一定の基準を下回る場合は、申請等により1割または2割負担となります。最終的に3割負担となるのは、課税所得145万円以上であり、かつ以下の収入基準にも該当する(下回らない)人です。

具体的な収入基準は以下のとおりです。

  • 単身世帯:年収383万円以上
  • 世帯に被保険者が2人以上いる場合:世帯収入合計520万円以上
  • 世帯に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:その人との収入合計が520万円以上

つまり、3割負担の判定は年金収入だけで決まるのではなく、課税所得と世帯全体の収入状況をあわせて判断される仕組みです。

なお、年収383万円を月額換算すると、約32万円以上を受け取っている水準となります。実際に、厚生年金(第1号)を月額30万円以上受給している人は受給者全体のわずか0.12%(約1万9000人)にとどまります。年金収入のみで生活している場合、3割負担に該当する人はごく限られているといえるでしょう。

2.2 2割負担になる人の目安

2割負担となるのは、次の2つの条件をいずれも満たす人です。

  • 同じ世帯の被保険者のなかに、住民税課税所得が28万円以上の人がいること
  • 同じ世帯の被保険者について、「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合計した金額が、1人世帯では200万円以上、2人以上の世帯では合計320万円以上であること

3割負担とは異なり、2つの条件を両方満たす必要がある点がポイントです。どちらか一方だけでは2割負担にはなりません。

2.3 1割負担になる人の目安

上記の2割負担・3割負担のいずれにも該当しない場合、窓口負担割合は1割となります。