4. 年金生活者支援給付金の申請方法は?請求手続きをケース別に解説
「年金生活者支援給付金」は、自動で支給が始まるわけではなく、ご自身での申請手続きが必要です。
手続きを忘れると受け取れないため、注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの流れを説明します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象となった場合
- 毎年9月の第1営業日以降、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函してください。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って支給されますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルからの電子申請も選択できます。電子申請を行った場合、はがきの郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始め、同時に対象となる場合
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、日本年金機構から年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則として不要
一度請求書を提出して受給が始まれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として再度の手続きは必要ありません。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づき、継続して支給できるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映されます。

