2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を詳しくチェック
この章では、多くの方が関心を持つ「年金生活者支援給付金の支給要件」について、具体的に確認していきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる方
まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していることが大前提となります。
その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
ここで注意したいのは、所得の計算において、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の数に応じて所得の基準額が上がることも覚えておくと良いでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる方
一方で、老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
「老齢年金生活者支援給付金」では、本人の所得だけでなく、世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。
なお、こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えたことで給付対象から外れてしまう方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。
対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、もしくは「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
