2. 老齢年金に上乗せも可能?シニア世代が対象の給付金2選
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。
2.1 配偶者がいる方向けの加算制度「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度だと説明されます。
この制度は、一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされるものです。
加給年金の支給要件について
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金が加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合や、障害年金などを受け取っている場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2.2 「2026年度」加給年金の支給額はいくら?
「2026年度の加給年金」の年金額は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金終了後も続く「振替加算」の仕組み
加給年金の対象となる配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
