3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き

年金生活者支援給付金の対象者には、日本年金機構から手続きに関する案内が送られてきます。

請求書の送付タイミングや形式は年金の受給状況で異なるため、ここでは代表的な2つのケースを紹介します。

3.1 65歳で老齢基礎年金を新たに請求するケース

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65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
  • 必要事項を記入し、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

3.2 すでに基礎年金を受給しているケース

  • 毎年9月の第1営業日以降、はがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が順次郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、この請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。

もし、日本年金機構で支給要件に該当するか確認できない場合は、A4サイズの「年金生活者支援給付金請求書」と「所得状況届」が送られてきます。

3.3 給付金の支給日はいつ?

年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。15日が土日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給日が早まります。

年金と同じ受取口座に、年金とは別に支給されるため、通帳にはそれぞれ別の明細として記載されます。

各支給月には、原則としてその前月までの2カ月分がまとめて支給されます。

例を挙げると、2026年2月13日には、2025年12月分と2026年1月分の給付金が支給されることになります。