3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き
年金生活者支援給付金の対象者には、日本年金機構から手続きに関する案内が送られてきます。
請求書の送付タイミングや形式は年金の受給状況で異なるため、ここでは代表的な2つのケースを紹介します。
3.1 65歳で老齢基礎年金を新たに請求するケース
- 65歳になる3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入し、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
3.2 すでに基礎年金を受給しているケース
- 毎年9月の第1営業日以降、はがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、この請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
もし、日本年金機構で支給要件に該当するか確認できない場合は、A4サイズの「年金生活者支援給付金請求書」と「所得状況届」が送られてきます。
3.3 給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。15日が土日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給日が早まります。
年金と同じ受取口座に、年金とは別に支給されるため、通帳にはそれぞれ別の明細として記載されます。
各支給月には、原則としてその前月までの2カ月分がまとめて支給されます。
例を挙げると、2026年2月13日には、2025年12月分と2026年1月分の給付金が支給されることになります。

