2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?種類別の支給要件をチェック
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれ受給するための支給要件が異なります。
ここでは、種類別に具体的な要件を確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受給するためには、下記の要件をすべて満たすことが必要です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、判定の対象となる収入額には含まれません。
※2 所得の合計が基準を少しだけ上回る場合(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)でも、差額を補う「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金といった非課税収入は、所得の計算には含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金のような非課税収入は、所得には含まれません。
いずれの給付金も、前年の所得が支給を判断するうえで重要なポイントになります。
ただし、これらの支給要件を満たしているだけでは自動的に支給は開始されません。受給するためには、ご自身で「請求手続き」をする必要があります。


