6. 【手続き方法】年金生活者支援給付金は「申請しないと受け取れません」

年金生活者支援給付金は、自動で支給が開始されるわけではなく、受給するためには請求手続きを行わなければなりません。

すでに年金を受給中の方で、所得の減少などによって新たに給付金の対象者となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

6.1 手続きの合図は9月頃に届く「緑の封筒」

9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図6/6

9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受給している方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書と同時に給付金の請求書が送られてきます。

同封されている請求書に必要事項を記入のうえ、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。

6.2 申請は初回だけでいい?2年目以降の手続きについて

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを済ませれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は改めて手続きをする必要なく継続して受給できます。

継続して支給されるかの判定は、前年の所得を基に毎年実施され、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし支給対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。

7. まとめ:公的年金の仕組みと給付金を正しく理解して将来に備えよう

日本の公的年金は、国民年金と厚生年金から成る2階建て構造で、2026年度には増額改定が行われました。

しかし、実際に受給できる年金額は現役時代の加入状況で個人差が大きく、厚生年金の平均月額は約15万円、国民年金では約5万9000円というのが実情です。

ご自身の状況を考える際には、一人あたりの平均額や夫婦合算のモデルケースといった情報を混同せず、正確に把握することが大切です。

さらに、所得などの要件を満たす場合に支給される年金生活者支援給付金は、自ら請求手続きをしないと受給できません。

制度を正しく理解し、受け取り漏れがないように準備しておくことが、将来の安心につながるでしょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部年金班