5. 「年金生活者支援給付金」の支給要件は?対象者を詳しく解説
年金生活者支援給付金を受給するための支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していて、前年の所得が479万4000円以下の方が対象となります。
この所得の判定では、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
また、扶養親族の人数によって所得基準額は上がります。
他方、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得に加えて、いくつかの要件を満たす必要があります。
5.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の要件をすべて満たす方が支給の対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
この判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の計算から除外されます。
さらに、所得基準額を少しだけ超えたために給付対象外となる方との不公平をなくす目的で、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。
基準額をわずかに超える人向けの「補足的老齢年金生活者支援給付金」
前年の所得合計額が基準額を上回っていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
この給付金は、所得が増えるにつれて支給額が段階的に減っていく仕組みです。
