2. 遺族年金生活者支援給付金の支給要件と計算方法。子どもが3人いる場合は?
遺族年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件は、以下のようになっています。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は変わります)
※所得の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、ここでいう所得とは、収入全体から給与所得控除などの必要経費を差し引いた後の金額を指します。
2.1 遺族年金生活者支援給付金の具体的な給付額
- 月額5450円
もし対象となるお子さんが2人以上いる場合は、この5450円をその人数で均等に割った金額が、一人ひとりに支給されることになります。
2.2 【計算例】子ども3人で遺族基礎年金を受給するケース
例えば、3人のお子さんが遺族基礎年金を受給しているケースでは、一人あたりに支給される給付額は5450円を3で割った金額となります。
計算すると、月額1817円がそれぞれのお子さんに支給されます。
計算上で50銭未満の端数が出た場合は切り捨てられ、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げて計算されます。
また、実際の支給額は、法令の改正などによって変更される可能性がある点にご留意ください。
