2.2 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象となる人:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者。
  • 支給の条件:賃金が60歳到達時の水準から75%未満に低下した状態で働き続けること。

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給される額:最高で、支払われた賃金額の10%(※)に相当する額。
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

2.3 65歳以上で失業したときの「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した際に、一時金として受け取れる制度です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象となる人:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方。
  • 支給の条件:以下の要件をすべて満たすこと。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある。
    2. 失業の状態にあること。これは、離職後に「就職への積極的な意欲と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給される額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る一般的な「失業手当」は4週間に1度、失業認定を経て支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。