2. 60歳・65歳以上が対象!雇用保険から受け取れる給付金制度

就労意欲のあるシニア層を支援する「雇用保険」に関連した3つの給付金について、その内容をご紹介します。

2.1 65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に新しい仕事を見つけることを支援するための制度です。失業期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象となる人:雇用保険の受給資格者で、基本手当を受け取る資格がある方。
  • 支給の条件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たしたときに支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の金額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の計算式

なお、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となる可能性があります。