5. はがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が届いたらどうする?
すでに年金を受給している方が、所得の減少などによって新たに給付金の対象者となった場合、例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されます。
請求書が届いたら、同封のはがきに必要事項を記入し、記載されている提出期限に間に合うように切手を貼って投函しましょう。
もし提出期限を過ぎてしまっても手続き自体は可能ですが、注意が必要です。
2026年1月5日までに請求書が日本年金機構に届かないと、請求した月の翌月分からの支給開始となります。その結果、2025年10月分から2026年1月分までの給付金は受け取れなくなってしまいます。
なお、2025年1月以降にこのはがき型の請求書が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードを利用した電子申請も可能になっています。
