4. 【注意】年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れない
年金生活者支援給付金を受給するには、ご自身での請求手続きが必要です。支給要件を満たしていても、自動的に年金へ上乗seされるわけではないため注意しましょう。
すでに年金を受け取っている方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の人の手続き
※すでに年金を受給している方でも、繰上げ受給を選択している場合は送付される書類の様式が異なります。
また、これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前を目安に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が同封されます。
その場合は、必要事項を記入して老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 手続きは初回のみ?2年目以降の受給について
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きなしで継続して受給できます。
受給が継続されるかどうかの判定は前年の所得にもとづいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
また、毎年度(4月分から)の具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
