3.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる一時金です。
高年齢求職者給付金の支給条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある人
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
この給付金は、65歳未満の方が受け取る「失業手当(基本手当)」が4週間に一度、失業認定を受けてから支給されるのとは異なり、一括で支給されるのが特徴です。
