1.3 65歳以降の離職時に受け取れる高年齢求職者給付金
65歳を過ぎてから退職した場合、若い世代とは異なる仕組みで給付金を受け取れます。65歳未満では4週間ごとに認定を受けながら少しずつ受け取る形ですが、65歳以降は雇用保険の被保険者期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分が一括で支給されます。
1.4 厚生年金に上乗せされる加給年金
厚生年金の加入期間が20年以上ある方が65歳を迎えたとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や子どもがいれば、年金に加給年金が加算されます。2026年度の基本額は配偶者・第1子・第2子それぞれ年額24万3800円、第3子以降は年額8万1300円です。
配偶者分については受給権者の生年月日によって特別加算が上乗せされ、現在65歳を迎える世代(昭和18年4月2日以降生まれ)であれば、特別加算を含めた合計は年額42万3700円(2026年度)となります。
申請は老齢厚生年金の請求と同時が原則です。65歳の誕生日の3カ月前に届く年金請求書に家族情報を記載し、戸籍謄本や所得証明書とあわせて提出します。加給年金は自動で支払われる仕組みではないため、請求書を受け取ったら家族欄の記入を忘れずに確認してください。
1.5 バリアフリー改修時には高齢者住宅改修費用助成制度
高齢になったとき、「まだ元気だから」とリフォームを先送りにする方がいるかもしれません。しかし、動けるうちに自宅を整えておくほうが、長い目で見てずっとコストを抑えられます。
要支援1〜要介護5の認定を受けていれば、バリアフリー改修工事について支給限度基準額20万円まで申請でき、自己負担割合に応じてその7〜9割が住宅改修費として支給されます。
対象となる工事は手すりの設置、段差解消、滑り止め床材への交換、引き戸への取り換え、洋式便器への交換などです。

