2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる3つの要件
基礎年金を受け取っている方のうち、年金を含む収入や所得の合計が基準額を下回る場合に「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
この章では、3つの種類ごとに具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢基礎年金の受給者が対象となる支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合計した額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害基礎年金の受給者が対象となる支給要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件を両方とも満たす場合に受け取ることができます。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて金額は増えます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族基礎年金の受給者が対象となる支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件を両方とも満たす場合に受け取ることが可能です。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて金額は増えます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。


