2. 老齢年金に上乗せで受け取れる2つの制度
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる制度を2種類ご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額が加算されます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が上乗せされます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。
2.2 「2026年度」加給年金の支給額は?
2026年度の「加給年金」の年金額は次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
振替加算とは
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」がされる仕組みです。
2.3 2. 所得が一定以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される給付金です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円、年額にすると7万7440円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


