3. 働くシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの給付金

次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、雇用に関連する給付金や手当を見ていきましょう。

高齢者の就労支援制度は拡充されていますが、60歳を機に収入が減少するケースは少なくありません(※)。また、再就職や雇用の継続が若年層と同じようにいかないこともあります。

ここでは、シニア世代が活用できる雇用保険関連の給付金を3つご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 65歳未満の方向け「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の社会復帰を支援するための制度です。失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象となる方:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
  • 支給の条件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用するなど、一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 給付額:手当の額は、就職日の前日時点での基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます。(1円未満は切り捨て)
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:「支給残日数の60%」
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

さらに、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」を受けられる可能性があります。

3.2 60歳から65歳未満の方向け「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象となる方:60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者期間が5年以上ある方
  • 支給の条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で雇用が継続される場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給される額:各月に支払われた賃金額の最大10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給すると、在職老齢年金による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金からさらに停止されることを覚えておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%