2. 老齢年金に上乗せされる2つの給付金【申請必須】
老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすと、通常の年金額に加えて受け取れる給付金が2種類あります。ここでは、その内容について詳しく見ていきましょう。
2.1 加給年金とは?「年金の家族手当」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のようなものと説明される制度です。
老齢厚生年金の受給者が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給要件について
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
これらのタイミングで、65歳未満の配偶者や、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども、あるいは障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子どもがいる場合に加算の対象となります。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受け取る権利がある場合は、加給年金は支給されません。
2025年度の加給年金額はいくら?
2025年度における加給年金の年額は、対象者ごとに以下のようになっています。
- 配偶者対象:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になったら「振替加算」
加給年金の対象であった配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 老齢年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される制度です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
本稿では、特に「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。
老齢年金生活者支援給付金の対象者と要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の年金収入(※1)とその他の所得の合計額が、基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2))
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円です。これは前年度から3.2%の増額となります。
実際の給付額は、この基準額を基に、個人の保険料納付状況に応じて計算されます(以下の①と②の合計)。
給付額はどのように計算される?
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円(年額7万7440円)が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
保険料免除期間に基づく計算に用いる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。


