3. 遺族基礎年金「のこされた家族を支える」改定ポイントは?
遺族年金は、家計を支えていた人が亡くなったときに、のこされた家族の生活を支えるための年金です。
《2026年度の遺族基礎年金》
※昭和31年4月2日以後生まれの方
- 子のある配偶者が受け取るとき
84万7300円 + 子の加算額 - 子が受け取るとき
84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額
- 1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
- 3人目以降: 1人につき 8万1300円
配偶者がいない場合などは、子が直接年金を受け取ります。受け取り方については、上記の合計額を子の人数で割った額が、1人あたりの受給額となります。
遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本で、妻と子2人のケースでは、生計を同じくする配偶者に優先的に支給されるため、その間、子への支給は停止されますが、世帯全体としての受給権がなくなるわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金も2026年度の給付額が見直されました。
《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》
- 月額5620円
前年の所得要件など支給要件を満たした遺族基礎年金の受給者が対象ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受け取る場合は、この給付額を子の人数で割った金額がそれぞれに支払われます。

