4. 年金生活者支援給付金の申請方法は?手続きの流れを3つのケース別に解説
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性がある方には、日本年金機構から請求手続きに関する書類が送られてきます。
書類の形式や送付される時期は、年金の受給状況によって変わります。ここでは3つのパターンに分けて、封筒の種類や手続きの方法を解説します。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
今後、老齢年金の受給を開始する方には、65歳に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。
請求書に必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
現在すでに基礎年金を受け取っており、新たに給付金の対象となる方へは、2025年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼付します。差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってから郵便ポストへ投函します。
※支給要件に当てはまるかどうかの確認が取れない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付される場合があります。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給資格が生じると考えられる場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方はその前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に住所・氏名を明記の上、切手を貼って投函してください。
※支給要件を満たすか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されることがあります。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の申請手続きは原則として必要ありません。もし所得の増加などで要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は止まります。
ちなみに、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送られてきた方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合は、請求書を郵送する必要はありません。




