2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者となる支給要件
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれ異なる支給要件が定められています。すべての給付金に共通する基準として、受給者本人の「前年の所得」が挙げられます。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて上限額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含みません。
それぞれの給付金について、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
