2. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合の基準は?年収・世帯別の判定基準

後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合が「1割・2割・3割」のいずれかに分かれます。

ここでは、後期高齢者の窓口負担割合がどのように決まるのか、区分ごとの基準をわかりやすく整理します。

【後期高齢者医療制度】窓口負担割合の基準2/2

【後期高齢者医療制度】窓口負担割合の基準

出所:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

2.1 【3割負担】現役並み所得者

「現役並み所得者」とは、課税所得145万円以上などの条件を満たす方で、働く世代と同じ3割負担になります。

ここでポイントになるのが、「年収383万円の壁」です。目安は以下の通りです。

  • 単身世帯:年収約383万円以上
  • 夫婦世帯:年収約520万円以上

同じ収入でも「単身か夫婦か」で判定基準が異なる点に注意が必要です。

また、この区分では高額療養費の上限額も高く設定されており、医療費が高額になった場合でも自己負担額は以下のように計算されます。

  • 8万100円〜25万2600円+(医療費−一定額※)×1%

※一定額とは、所得区分によって異なります

所得が高いほど自己負担上限も高くなります。

2.2 【2割負担】一定以上の所得者

対象となるのは、以下の2つの条件を満たす場合です。

  • 課税所得28万円以上
  • 年金収入+その他所得が
    ・単身:200万円以上
    ・複数世帯:320万円以上

この層は後期高齢者の約20%を占めています。

外来の自己負担には高額療養費制度により「月1万8000円が上限(年間14万4000円※)」となっており、負担が重くなりすぎないよう配慮されています。

※年間の外来負担上限は、月単位の上限とは別に設定されています

2.3 【1割負担】一般所得者・低所得者

上記の2割・3割に該当しない方は、1割負担となります。

対象者は以下の通りです。

  • 課税所得28万円未満の「一般所得者」
  • 住民税非課税世帯などの「低所得者」

自己負担限度額は所得に応じて以下の通り設定されています。 

一般所得者の場合

  • 外来(個人ごと):月額1万8000円
  • 世帯(外来・入院含む):月額5万7600円

低所得者の場合

  • 外来(個人ごと):月額8000円
  • 世帯(外来・入院含む):月額1万5000円〜2万4600円

医療費負担が重くなりすぎないよう配慮されています。