3. 年金生活者支援給付金の仕組みとは
年金生活者支援給付金は、所得の少ない年金世帯を支援するための給付金として、2019年10月から制度が始まりました。給付金は老齢・障害・遺族と各年金に対応する形で用意されています。
給付金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
年金生活者支援給付金の受給条件2/7
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・世帯全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
障害年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
遺族年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金は、受給要件となる所得金額の範囲が広く、比較的多くの人が受給できるよう設計されています。一方、老齢年金生活者支援給付金は、受給要件となる所得金額の範囲が狭いうえ「住民税非課税世帯であること」という要件が追加されています。所得の少ない人を集中的に支援するために設計されているのです。
給付金の支給金額については、以下のとおりです。
年金生活者支援給付金の支給金額3/7
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間にもとづく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間にもとづく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※補足的老齢年金生活者支援給付金は5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率※ 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。」と記載あり。昭和31年4月2日以後と以前で異なります。
障害年金生活者支援給付金
- 障害等級2級: 月額5620円
- 障害等級1級: 月額7025円
遺族年金生活者支援給付金
- 月額5620円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5620円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する
障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金は、基本的に基準額がそのまま支給されます。遺族年金生活者支援給付金については、遺族基礎年金を受給する子どもの人数によっては1人あたりの給付金額が少なくなることをおさえておきましょう。
そして、老齢年金生活者支援給付金のみ、年金保険料の納付状況によって支給額が変わります。金額は納付済期間・免除期間に応じて決まります。免除期間にもとづく給付額を計算する際の基準額は1万1768円となっており(免除期間がある場合、生年月日や免除の種類によって基準となる金額が変わります)、免除期間が長いほど支給額も高くなる仕組みです。
次章では、年金生活者支援給付金の受け取り方を解説します。