2. 給付額の増加は「6月から」
年金生活者支援給付金の給付額が増加するのは4月分の支給からですが、実際に増額された給付金を受け取れるのは4月ではなく6月からです。
前述のとおり、日本の公的年金は2ヵ月に1回支給されます。具体的には「偶数月の15日」(15日が土日祝日の場合は直前の平日)に、前月・前々月分がまとめて支給される仕組みです。
つまり、4月15日に支給される年金および年金生活者支援給付金は、2月・3月分であり、前年度の基準額にもとづく金額なのです。
2026年度の基準額にもとづく金額が支給されるのは、4月分・5月分が支払われる6月15日からです。4月に年金の振込口座を見ても金額は変わらないため、慌てることのないようにしましょう。
次章では、年金生活者支援給付金の仕組みをさらに深掘りしていきます。