3. 【障害年金】申請で大切な「3つの必須条件」とは?
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、現役世代の生活を支えるために設けられた重要な社会保障制度です。
対象となるのは、視覚や聴覚、手足の障害といった外見から分かりやすいものに限りません。がんや糖尿病などの内部疾患、さらにはうつ病や統合失調症といった精神疾患など、幅広い傷病が含まれます。また、障害者手帳を持っているかどうかは受給の条件ではありません。
受給にあたって特に重要となるのが、「初診日」「保険料の納付状況」「障害の程度」の3つのポイントです。
受給にあたって、まずハードルとなるのが「初診日」の証明です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日を指します。
「もう何年も前のことだから覚えていない」「当時の病院がなくなっている」といったケースもあるかもしれませんが、診察券や家計簿、当時の日記などが証明の助けになることもあります。決して一人で抱え込まず、年金事務所や社会保険労務士などの力を借りながら、一歩ずつ進めていくのが大切です。
次に、初診日までの一定期間において、保険料をきちんと納めている、もしくは免除されていることが求められます。ただし、20歳になる前に発症した傷病については、この納付要件は問われません。
さらに、初診日から1年6カ月が経過した「障害認定日」などの時点で、法律で定められた障害等級(1級〜3級)に該当していることが、受給の条件となります。

