2. 【障害基礎年金】1級の場合、遡及認定で最大5年分「520万円前後」受給の可能性あり

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、障害の状態に該当した時期に応じて「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2つの方法があります。

2.1 障害認定日による請求

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障害認定日による請求

出所:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」

障害認定日の時点で障害等級に該当していれば、その翌月分から受給権が発生します。これは、いわゆる「遡及認定」と呼ばれるもので、過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性がありますが、実際に支給されるのは原則5年分までに限られます。

例えば、1級の方で5年分の遡及が認められた場合を考えてみましょう。実際に支給される額は、各年度の年金額が適用されるため、単純に最新の額を5倍したものではありませんが、障害基礎年金1級であれば5年分で520万円前後が一括で受給できる一つの目安となります。

ただし、過去に遡る期間の中に「子の加算」の対象期間が含まれるか、あるいは途中で等級が変わっていないかなど、個別の事情によって実際の受給額は大きく変動する点には注意が必要です。

2.2 事後重症による請求

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事後重症による請求

出所:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」

一方、障害認定日の時点では等級に該当しなかったものの、その後症状が重くなった場合には「事後重症による請求」が可能です。この場合、請求した翌月分から受給が開始されます。

ただし、事後重症による請求請求期限に注意が必要です。請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。1日でも過ぎてしまうと、事後重症としての請求権が失われてしまうため、症状が悪化して生活に支障が出ている場合は、できるだけ早めに動くことが大切です。