年金は、日々の暮らしを支える重要な社会保障制度です。しかし、高齢者が受け取る老齢年金のイメージが強い方も多いのではないでしょうか。

年金制度の中には「障害年金」もあり、制度加入中に病気や事故などによって生活や仕事に制限が生じた場合に、生活を支えるために支給されます。これは、現役世代にとっての所得保障としても重要な役割を果たしています。

年金制度は「基礎年金」と「厚生年金」の2階建て構造となっており、障害年金も同様にこの仕組みに基づいています。

障害年金は2階建て

障害年金は2階建て

LIMO編集部作成

 

今回は障害年金について最新の改定額とあわせて、知っておかないと損をする可能性もある「最大5年分の遡及認定」の仕組みについて、公表資料をもとに分かりやすく解説します。

1. 【障害基礎年金】2026年度は増額「1級:105.9万円、2級:84.7万円」

2026年度4月分(6月15日支給)から適用される改定後の年金額を確認しましょう。(いずれも昭和31年4月2日以後生まれの方の金額)

  • 1級:105万9125円 + 子の加算額※
  • 2級:84万7300円 + 子の加算額※

※子の加算額は以下の通り

  • 2人まで:1人につき24万3800円
  • 3人目以降:1人につき8万1300円

1級は2級の1.25倍にあたる金額となります(+子の加算)。障害厚生年金は「2階建て」の2階部分にあたるため、1級・2級の方は厚生年金に加えて、基礎年金もあわせて受け取れる点が大きな特徴です。

また、「1級は2級の1.25倍」という考え方は障害厚生年金の報酬比例部分にも同様に適用されます。さらに配偶者がいる場合には加給年金が加算されるケースもあります。

このように、1級・2級は基礎年金と厚生年金の両方が支給対象となる一方で、障害厚生年金には独自の3級も設けられており、障害の状態やこれまでの保険料納付状況に応じたきめ細かな保障が用意されています。