2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3種類の支給要件を詳しく解説

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。

一つずつ内容を確認していきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給条件

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は含まれません。

 

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給条件

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は含まれません。

 

どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得額が支給要件の判断基準となります。

また、支給要件を満たしていても自動的に支給は開始されず、受け取るためには「請求手続き」を必ず行う必要があります。