桜の便りが聞かれる4月上旬、新年度が始まり、新たな生活をスタートさせた方も多いのではないでしょうか。

この時期は何かと出費がかさみがちですが、家計を支える公的な支援制度についてご存じでしょうか。

2025年11月に高市内閣によって閣議決定された経済対策が、この春から具体的な形で家計に届き始めています。

前年は「住民税非課税世帯への一律3万円給付」でしたが、今回は所得制限を設けず子育て世帯に重点を置いた内容で、0歳から高校3年生までを対象に「子ども1人あたり2万円」が現金で給付されます。

しかし、家計を支える仕組みは現金給付に限りません。

この記事では、住民税非課税世帯が対象となり得る「5つの優遇措置」についてご紹介します。

あわせて、「住民税非課税世帯」となる年金収入や給与収入のボーダーラインも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

1. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とは?代表的な5つを一覧で解説

新型コロナウイルス対策や物価高騰への支援として、これまで住民税非課税世帯を主な対象とした現金給付など、さまざまな施策が実施されてきました。

住民税非課税世帯とは、所得が一定の基準を下回り、住民税が課税されない世帯のことを指します(詳しい定義は後ほど説明します)。

このような世帯への支援は、現金の給付だけではありません。

日々の暮らしを支えるための各種優遇制度も用意されています。本章では、その中から代表的な5つの制度を取り上げて解説します。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/5

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

LIMO編集部作成

1.1 優遇措置1:国民健康保険料(応益割)の減額

  • 応益分保険料(均等割・平等割)が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。

1.2 優遇措置2:介護保険料の減額

  • 対象は第1号被保険者(65歳以上)で、軽減される金額は自治体によって異なります。

1.3 優遇措置3:国民年金保険料の免除・納付猶予

  • 全額免除、一部免除、納付猶予のいずれかが適用されます。

1.4 優遇措置4:保育料の無償化

  • 住民税非課税世帯では0~2歳児の保育料が無償となります(3~5歳児は全世帯を対象に無償化済みです)。

1.5 優遇措置5:高等教育の修学支援新制度

  • 授業料や入学金の免除・減額、返還が不要な給付型奨学金の支給により、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の学費負担が大幅に軽減されます。

このほかにも、各自治体が独自に設けている制度まで含めると、活用できる支援は数多く存在します。

では、住民税非課税世帯とは具体的にどのような世帯を指すのか、次章で詳しく見ていきましょう。