贈与額500万円の場合《特例・一般贈与》で贈与税を計算!知らないと怖い「名義預金」を回避する2つの対策
2027年「こどもNISA」で広がる次世代への投資
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桜が舞い、新生活の足音が聞こえる4月。今月は年金支給月でもあり、お孫さんの進学祝いや将来の備えを考え始めた方も多いのではないでしょうか。「まとまった資金を贈りたい」と思っても、実は単なる振込だけでは将来思わぬ税金がかかるかもしれません。今回は2027年新設予定の「こどもNISA」の最新調査をもとに、大切な資産を安全に届ける「贈与の基本」を優しく解説します。
1. なぜ「振り込むだけ」では贈与と認められないのか?
法律上の贈与は、あげる側の一方的な行為ではなく、受贈者が「受け取ります」と承諾して初めて成立する「契約」です。この「双方の合意」が記録として残っていないと、税務署から確認を受けた際、贈与として認められない恐れがあります。家族間のお金のやり取りであっても、合意を明確にしておくことが大切です。
1.1 贈与税の負担が軽減?「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の違い
贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係によって2種類に分けられます。
特例贈与財産(特例税率)
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から受け取った財産。一般税率よりも低い税率が適用されます。
一般贈与財産(一般税率)
兄弟間、夫婦間、叔父叔母からの贈与など、特例以外に該当するもの。
《贈与額500万円の例で計算》
- 一般贈与:390万円×20%−25万円=53万円
- 特例贈与:390万円×15%−10万円=48.5万円
110万円を引いた課税価格が390万円(贈与額500万円)の場合、一般贈与だと税額は53万円ですが、特例贈与だと48万5000円となり、負担が軽減されるメリットがあります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)