桜が舞い、新生活の足音が聞こえる4月。今月は年金支給月でもあり、お孫さんの進学祝いや将来の備えを考え始めた方も多いのではないでしょうか。「まとまった資金を贈りたい」と思っても、実は単なる振込だけでは将来思わぬ税金がかかるかもしれません。今回は2027年新設予定の「こどもNISA」の最新調査をもとに、大切な資産を安全に届ける「贈与の基本」を優しく解説します。

1. なぜ「振り込むだけ」では贈与と認められないのか?

法律上の贈与は、あげる側の一方的な行為ではなく、受贈者が「受け取ります」と承諾して初めて成立する「契約」です。この「双方の合意」が記録として残っていないと、税務署から確認を受けた際、贈与として認められない恐れがあります。家族間のお金のやり取りであっても、合意を明確にしておくことが大切です。

1.1 贈与税の負担が軽減?「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の違い

贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係によって2種類に分けられます。

特例贈与財産(特例税率)

贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から受け取った財産。一般税率よりも低い税率が適用されます。

一般贈与財産(一般税率)

兄弟間、夫婦間、叔父叔母からの贈与など、特例以外に該当するもの。

贈与税の速算表2/4

贈与税の速算表

出所:国税庁「財産をもらったとき」

《贈与額500万円の例で計算》

  • 一般贈与:390万円×20%−25万円=53万円
  • 特例贈与:390万円×15%−10万円=48.5万円

110万円を引いた課税価格が390万円(贈与額500万円)の場合、一般贈与だと税額は53万円ですが、特例贈与だと48万5000円となり、負担が軽減されるメリットがあります。