2. 【障害年金】2026年度の改定額、1級と2級で「約1.7万円の差」

令和8年4月分からの改定額を確認しましょう。障害基礎年金の月額は、2級が7万608円、1級はその1.25倍となる8万8260円です。1級と2級では月額にして約1万7652円の差が生じます。

2026年度の障害年金「年金月額」

2026年度の障害年金「年金月額」

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

障害厚生年金はこの「2階部分」にあたり、1級・2級に該当する場合は、基礎年金に加えて厚生年金も受け取れるのが特徴です。

  • 1級: 基礎年金(8万8260円)+厚生年金(報酬比例部分の1.25倍)
  • 2級: 基礎年金(7万608円)+厚生年金(報酬比例部分)
  • 3級: 厚生年金のみ(最低保証額あり)

また、配偶者がいる場合には加給年金、子がいる場合には子の加算が上乗せされる仕組みです。厚生年金には独自に「3級」が設けられており、症状の程度に応じてより細やかな保障が行われています。

2.1 「申請前に知っておきたい」3つの要件とは?

障害年金は、病気やけがにより生活や仕事に制限が生じた場合に支給される公的制度です。対象となるのは肢体や内部疾患、精神障害など幅広く、障害者手帳の有無は問われません。受給には以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 初診日要件: 障がいの原因となった病気で初めて受診した日に、年金制度に加入していること。
  • 保険料納付要件: 初診日の「前日」時点で、一定以上の保険料納付(または免除)があること。
  • 障害認定日要件: 初診から1年6ヶ月経過した時点で、国が定める障害等級に該当していること。