4. 遺族年金の「男女別」見直し内容をチェック
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族の形の変化に対応できる年金制度の構築を主な目的としています。
この改正には、社会保険の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)だけでなく、遺族年金制度に関する重要な変更点も盛り込まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女間の支給要件差の是正
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような差が設けられていました。
現行制度における男女差
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。
改正後の制度内容
- 男女共通
- 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別した場合:無期給付(現行通り)
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. 申請しないともらえない公的な給付金を活用しよう
今回は、60歳代以上の方を対象に、申請しなければ受け取れない5つの公的な給付金について解説しました。
老齢年金に加算される「加給年金」や「老齢年金生活者支援給付金」、就労を続けるシニアをサポートする雇用保険の給付金など、知識の有無が受給額に直結する制度は少なくありません。
これらの制度は、支給要件を満たしていても自動的に手続きが進むわけではなく、ご自身で情報を収集し、期限内に申請を完了させることが必要です。
この記事を参考に、まずはご自身の状況を整理し利用できそうな制度があれば、最寄りの年金事務所やハローワークへ相談してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- LIMO「【60歳・65歳以上の方へ】年金以外にもらえるお金5選!申請しないと損する公的給付を解説 」
マネー編集部社会保障班
