2. 老齢年金に上乗せできる2つの給付金【要申請】

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる2種類のお金についてご紹介します。

2.1 1. 「年金の家族手当」とも呼ばれる加給年金

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度だと説明されます。

これは、老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されるものです。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

2026年度の加給年金額はいくら?

2026年度の加給年金額はいくら?2/8

2026年度の加給年金額はいくら?

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」とは

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、特定の要件を満たせば、その方の老齢基礎年金に「振替加算」として加算される仕組みがあります。