年金制度の見直しが続くなか、受給者向けの給付や、働くシニアを支える仕組みにも目を向けておきたいところです。
公的年金に上乗せされる給付がある一方で、再就職や継続就業に関わる給付、さらに働きながら年金を受け取る人に影響する制度改正も進んでいます。
ただ、こうした制度は種類が多く、それぞれ対象者や支給要件が異なるため、自分に関係するものを把握しにくいのが実情です。知らないままだと、受け取れるお金や活用できる制度を見落としてしまうこともあるでしょう。
本記事では、年金受給者向けの給付と、働くシニアが活用できる雇用に関わるお金を整理したうえで、あわせて在職老齢年金制度の見直しポイントも分かりやすく見ていきます。
1. 【年金受給者向け】公的年金に関わるお金2選
主な公的制度のうち、まずは公的年金に関わるお金について見ていきましょう。
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおり
<昭和31年4月2日以後生まれの方>
老齢年金生活者支援給付金は80万9000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万9000円を超え90万9000円以下である方に支給されます。
<昭和31年4月1日以前生まれの方>
老齢年金生活者支援給付金は80万6700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万6700円を超え90万6700円以下である方に支給されます。
なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。
給付額
老齢年金生活者支援給付金: 月額5620円(2026年度基準)
※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。
申請手続き
日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出(提出期限あり)
1.2 加給年金
加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。
支給要件
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金額
配偶者と1人目・2人目の子については各24万3800円、3人目以降の子は各8万1300円となっています。
また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万6000円から17万9900円が特別加算されます。

