年金制度の見直しが続くなか、受給者向けの給付や、働くシニアを支える仕組みにも目を向けておきたいところです。

公的年金に上乗せされる給付がある一方で、再就職や継続就業に関わる給付、さらに働きながら年金を受け取る人に影響する制度改正も進んでいます。

ただ、こうした制度は種類が多く、それぞれ対象者や支給要件が異なるため、自分に関係するものを把握しにくいのが実情です。知らないままだと、受け取れるお金や活用できる制度を見落としてしまうこともあるでしょう。

本記事では、年金受給者向けの給付と、働くシニアが活用できる雇用に関わるお金を整理したうえで、あわせて在職老齢年金制度の見直しポイントも分かりやすく見ていきます。

1. 【年金受給者向け】公的年金に関わるお金2選

主な公的制度のうち、まずは公的年金に関わるお金について見ていきましょう。

1.1 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおり
    <昭和31年4月2日以後生まれの方>
    老齢年金生活者支援給付金は80万9000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万9000円を超え90万9000円以下である方に支給されます。
    <昭和31年4月1日以前生まれの方>
    老齢年金生活者支援給付金は80万6700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万6700円を超え90万6700円以下である方に支給されます。

なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。

給付額

老齢年金生活者支援給付金: 月額5620円(2026年度基準)

※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。

「年金生活者支援給付金」の給付基準額と平均給付月額1/5

「年金生活者支援給付金」の給付基準額と平均給付月額

出所:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」 

申請手続き

日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出(提出期限あり)

1.2 加給年金

加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。

支給要件

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

加給年金額

配偶者と1人目・2人目の子については各24万3800円、3人目以降の子は各8万1300円となっています。

また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万6000円から17万9900円が特別加算されます。

加給年金額(令和8年4月から)2/5

加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2. 【働くシニア向け】雇用に関わるお金3選

続いて、主な公的制度のうち、雇用に関わるお金について見ていきましょう。

2.1 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、再就職を希望する際に支給される一時金です。 

支給要件

  • 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
  • 失業の状態にあること

 支給額

  • 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
  • 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分 

申請手続き

離職票を持参し、ハローワークで求職の申込み

2.2 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

支給要件

  • 被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
  • 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること。
  • 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
  • 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
  • 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
  • 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

※「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全て。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算。

支給額

賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。

高年齢雇用継続給付の支給率(2025年4月1日以降)3/5

高年齢雇用継続給付の支給率(2025年4月1日以降)

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

<2025年4月1日以降に受給資格の要件を満たした方>

  • 低下率が64%以下:支給対象月の賃金に対して10%
  • 低下率が64.5%~75%以上:同 9.47%~0%

申請手続き

勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出

2.3 再就職手当

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。

なお、前述の「高年齢再就職給付金」とは併給できません。 

支給要件

  • 待期期間(7日間)経過後の就職であること
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 同じ事業主への就職でないこと
  • 給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
  • 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
  • 受給資格決定前に採用が内定していないこと

支給額

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%

基本手当日額の上限

  • 60歳未満: 6570円
  • 60歳以上65歳未満: 5310円

申請手続き

再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出

3. 働きながら年金を受け取るシニアへ|在職老齢年金制度が改正されます

物価上昇などを背景に老後資金への不安が高まるなか、年金を受け取りながら働き続ける人が増えています。

そうした働き方を考えるうえで押さえておきたいのが「在職老齢年金制度」です。

2026年度から、この制度の見直しが行われ、特に60歳代で働く人にとっては影響の大きい改正となります。

在職老齢年金制度の見直しについて5/5

在職老齢年金制度の見直しについて

出所:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」

3.1 在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら、会社員などとして働いている人に適用される仕組みです。

給与や賞与などの「報酬」と年金額の合計が一定の基準額を超えると、その超過分に応じて年金の一部または全部が支給停止となります。

この仕組みは、年金と賃金のバランスを調整するために設けられていますが、近年は「働くと年金が減るため就労を控える人が出る」といった指摘もあり、見直しの議論が続いてきました。

3.2 支給停止の基準額が大幅に引き上げられる

在職老齢年金の「支給停止調整額」(年金が満額支給される収入の目安)は、近年段階的に引き上げられています。

  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円 

2026年4月以降、給与と年金の合計が月65万円までであれば老齢厚生年金が全額支給されます。

従来の基準額(2025年度:月51万円)と比べると、その引き上げ幅は大きく、減額の影響を受ける人は大幅に減る見込みです。

「働くと年金が減る」という感覚は、60歳代の就労意欲を実質的に抑制してきた面がありました。

今回の改正はその構造に切り込むものであり、収入を気にして労働時間を抑えてきた人にとっては、働き方を見直す現実的なきっかけになりえます。

4. まとめ

60歳・65歳以降に活用できる公的給付には、年金生活者支援給付金や加給年金のように年金に上乗せされるものに加え、離職後の再就職や賃金低下に対応する雇用保険の給付もあります。

条件を満たしていても、自分で請求しなければ受け取れない制度があるため、内容を把握しておくことが大切です。

また、2026年度は年金生活者支援給付金などの額が見直される一方で、在職老齢年金の基準額も月65万円へ引き上げられます。

老後のお金を考える際は、老齢年金の金額だけでなく、上乗せされる給付や雇用関連の支援、制度改正の内容まで含めて確認することが重要です。

自分が対象になる制度を整理し、申請漏れや受け取り損ねがないよう早めに確認しておきましょう。

参考資料

加藤 聖人