4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続き
この章では、「年金生活者支援給付金」を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給している方のうち、新たに給付金の支給対象となった方へは、日本年金機構から請求手続きの案内を兼ねた請求書が送付されます。
4.1 すでに基礎年金を受給中の場合
- 毎年9月の第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストへ投函します。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
次に、年金自体をこれから請求する方の手続きの流れを見ていきましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)の場合、給付金の請求書は自動で郵送されません。
年金の請求手続きと併せて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
たとえば、次回の支給日は4月15日(水)なのですが、2月分と3月分の年金生活者支援給付金が支給されます。
年金を受け取っている口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されるのが特徴です。

