年齢別の平均給付額:障害年金生活者支援給付金
- 30歳未満:5692円(26万6276件)
- 30~39歳:5668円(31万6202件)
- 40~49歳:5655円(37万1772件)
- 50~59歳:5671円(46万8876件)
- 60~69歳:5749円(38万4626件)
- 70~79歳:5880円(26万4423件)
- 80歳以上:6033円(10万4991件)
年齢別の平均給付額:遺族年金生活者支援給付金
- 20歳未満:4190円(5687件)
- 20~29歳:5310円(529件)
- 30~39歳:5310円(7881件)
- 40~49歳:5310円(3万4072件)
- 50~59歳:5310円(2万7828件)
- 60歳以上:5310円(1710件)
年金生活者支援給付金の請求手続き
「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるわけではなく、申請手続きが必要です。手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった方
- 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 年金を受け取る権利が発生する3ヶ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
翌年以降の手続きは原則不要
一度請求書を提出し、その後も支給要件を満たし続けている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。



