春の訪れとともに、新しい年度が始まろうとしています。

暖かな日差しに心も和らぎますが、一方で年金だけで生活していくことに不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

特に、物価の上昇が続くと、日々の暮らしへの影響も気になるところです。

実は、公的年金に加えて、生活を支援するための「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのかを、わかりやすく解説していきます。

ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。

年金生活者支援給付金の基本概要

年金を受給している方の生活を支える目的で、2019年に「年金生活者支援給付金制度」が始まりました。

この制度は、支給要件を満たした方に対して、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて給付金を支給するものです。

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、受給している基礎年金に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分かれています。

それぞれの所得要件などを満たす基礎年金の受給者が、この給付金の対象となります。

【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類別に詳しく見ていきましょう。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。

加えて、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

この所得の計算では、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれない点がポイントです。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の対象となるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の場合は、ご自身の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えてしまい給付の対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

この補足的な給付金の対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。

年金生活者支援給付金はいくらもらえる?給付額を解説

年金生活者支援給付金の給付額は、公的年金と同様に物価の変動などに合わせて、毎年度見直しが行われます。

では、現在の給付額はどのくらいなのでしょうか。

2025年度(令和7年度)の給付額一覧

2025年度の「年金生活者支援給付金」の基準額は、月額5450円です。種類ごとの給付額は以下の通りです。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この5450円を基準として、保険料を納めた期間などに応じて個別の給付額が計算される仕組みになっています。

給付金を受け取るための手続きの流れ

年金生活者支援給付金を受け取るには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。給付金の支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。

ただし、年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なりますので、ここでは3つのケースに分けて確認していきましょう。

ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方

まだ年金を受け取っていない方には、年金の受給が始まる3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意が必要です。

ケース2:すでに年金を受給中の方

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となることがあります。

そうした方々に向けて、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

はがきに必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。

給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

最初の年は手続きが必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り継続して給付金を受け取ることができます。

もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、マイナンバーカードを利用した「電子申請」も可能です。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

注意点:公的年金の受給額は個人差が大きい

厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万9000円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。

ただし、年金の受給額は現役時代の働き方などによって個人差が非常に大きい点に注意が必要です。

特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。

「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と思われがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方がいる一方で、月額1万円未満の方もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。

ご自身の年金とその他の所得を合わせても、この記事で紹介した所得基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

まとめ

今回は、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの方法などを詳しく見てきました。

この給付金は、自動的に支給されるものではなく、日本年金機構から送られてくる請求書を提出して初めて受け取ることができます。

もし対象になる可能性があり、ご自宅に案内が届いた際には、忘れずに手続きを進めることが大切です。

物価の上昇など、家計を取り巻く環境は変化し続けていますが、こうした国の制度を正しく理解し、活用することが、安心して暮らすための第一歩になります。

ご自身の状況と照らし合わせ、今後の生活設計を考えるきっかけとして、この記事がお役に立てれば幸いです。

参考資料

石津 大希