厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査」によると、高齢者世帯の半数以上にあたる55.8%が「生活が苦しい」と感じている現状が浮き彫りになりました。

年金収入だけでは日々のやりくりに不安を抱える方も少なくありません。

しかし、一定の要件を満たせば年金に上乗せして継続的な支援を受けられる「年金生活者支援給付金」という制度があることをご存じでしょうか。

本記事では、給付金の基本的な仕組みから、3種類(老齢・障害・遺族)の支給要件、受給額の目安、申請手続きの流れまでを詳しく解説します。

生活費に不安を感じている方は、ご自身が対象になるかぜひチェックしてみてください。

1. 高齢者の55.8%が「生活が苦しい」と回答

高齢者の生活意識について調査した、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」という調査結果によると、高齢者世帯の55.8%は「生活が苦しい」と感じているようです。

1.1 高齢者世帯の生活意識

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「苦しい」と感じている世帯(「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計)の割合は55.8%に達しています。

また、「普通」と答えた人よりも生活が「苦しい」と感じている人のほうが多い状況です。

もし年金収入だけでは苦しいという場合、年金生活者支援給付金が受給できる可能性があります。基本的な仕組みや要件などを見ていきましょう。

2. 年金生活者支援給付金とは?制度の基本的な仕組みを解説

年金生活者支援給付金制度について2/10

年金生活者支援給付金制度について

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

「年金生活者支援給付金」は、公的年金などの収入や所得の合計額が一定の基準を下回る年金受給者の生活を支えるための制度です。

この給付金は一時的なものではなく、年金に上乗せされる形で継続的に支給されるという特徴があります。

受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

初回の受け取りには申請が必要ですが、一度手続きをすれば、支給要件を満たしている限り2カ月に1回の頻度で支給が続きます。

3. 【3種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

基礎年金を受給している方のうち、年金収入やその他の所得が基準額以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかりました。

この章では、具体的な支給要件を3つの種類ごとに詳しく見ていきましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者

老齢年金生活者支援給付金の支給要件3/10

支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

3.2 障害年金生活者支援給付金の対象者

障害基礎年金を受給されている方へ4/10

障害基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件を両方とも満たす場合に支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。

3.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者

遺族基礎年金を受給されている方へ5/10

遺族基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

4. いくらもらえる?年金生活者支援給付金の平均月額をデータで確認

厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、実際に支給されている年金生活者支援給付金の平均月額を確認してみましょう。

2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円という結果でした。

※2025年3月時点で認定されている方の平均給付金額です。

さらに、年齢別の平均額も見ていきます。

4.1 年齢階層別の老齢年金生活者支援給付金の平均額

  • 70歳未満:4905円(43万9628件)
  • 70~74歳:4374円(56万1362件)
  • 75~79歳:4092円(85万9446件)
  • 80~84歳:3936円(95万453件)
  • 85~89歳:3989円(82万8270件)
  • 90歳以上:4045円(86万5282件)

4.2 年齢階層別の障害年金生活者支援給付金の平均額

  • 30歳未満:5692円(26万6276件)
  • 30~39歳:5668円(31万6202件)
  • 40~49歳:5655円(37万1772件)
  • 50~59歳:5671円(46万8876件)
  • 60~69歳:5749円(38万4626件)
  • 70~79歳:5880円(26万4423件)
  • 80歳以上:6033円(10万4991件)

4.3 年齢階層別の遺族年金生活者支援給付金の平均額

  • 20歳未満:4190円(5687件)
  • 20~29歳:5310円(529件)
  • 30~39歳:5310円(7881件)
  • 40~49歳:5310円(3万4072件)
  • 50~59歳:5310円(2万7828件)
  • 60歳以上:5310円(1710件)

5. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続きガイド

この章では、「年金生活者支援給付金」を受け取るための請求手続きについて解説します。

すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。

5.1 すでに基礎年金を受給中の場合

  • 毎年9月の第1営業日より順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送します。

なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。

次に、年金そのものをこれから請求する方の手続きの流れを見ていきましょう。

5.2 これから老齢基礎年金を請求する場合

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ10/10

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出典:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
  • 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送付されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。

5.3 給付金の支給日はいつ?

年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支払われます。

例えば、4月に支給されるのは2月分と3月分の2カ月分です。

年金を受け取っている口座と同じ口座に支払われますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。

6. まとめ:対象になるか確認し、忘れずに手続きを

この記事では、年金生活者支援給付金について、対象者の条件、給付額の目安、申請方法などを中心に解説しました。

この給付金は、年金収入だけでは生活費のやりくりが厳しいと感じている方々にとって、暮らしの大きな支えとなりうる制度です。

ご自身が対象になるかもしれないと思われた方は、この記事で紹介した支給要件を一度確認してみてはいかがでしょうか。

もし対象となる可能性がある場合は、日本年金機構から届く請求書を見逃さず、期限内に手続きを完了させることが重要です。

手続きに関して不明な点があれば、給付金専用ダイヤルや最寄りの年金事務所で相談することもできます。一人で悩まず、こうした窓口を活用してみるのも一つの選択肢です。

参考資料

太田 彩子