2. 年金生活者支援給付金とは?制度の基本的な仕組みを解説

年金生活者支援給付金制度について2/10

年金生活者支援給付金制度について

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

「年金生活者支援給付金」は、公的年金などの収入や所得の合計額が一定の基準を下回る年金受給者の生活を支えるための制度です。

この給付金は一時的なものではなく、年金に上乗せされる形で継続的に支給されるという特徴があります。

受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

初回の受け取りには申請が必要ですが、一度手続きをすれば、支給要件を満たしている限り2カ月に1回の頻度で支給が続きます。

3. 【3種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

基礎年金を受給している方のうち、年金収入やその他の所得が基準額以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかりました。

この章では、具体的な支給要件を3つの種類ごとに詳しく見ていきましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者

老齢年金生活者支援給付金の支給要件3/10

支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。